大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1156 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は原判決が法令の解釈適用と、新聞報道に対する公正なる批判

判断を誤り、以つてその自由を妨げた憲法違反があるというが、原判決は、本件記

事を掲載したA新聞を通常の方法によらず頒布した本件行為を、公職選挙法一四八

条二項違反として所罰した第一審判決を是認したに止まるものであつて、所論のよ

うに右新聞記事を批判したものではなく、法令の解釈適用を誤つた違法も認められ

ない。そして右公職選挙法の規定が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判

例とするところである(昭和二九年(あ)第七八七号、三〇年二月一六日大法廷判

決、集九巻二号三〇五頁)。それ故、所論は採るを得ない。(なお論旨中「公選選

挙法第二百四十八条第二項」とあるのは、「公職選挙法第百四十八条第二項」の誤

記と認める。)

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年一一月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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